薬事法とは
薬事法は、昭和35年(1960年)に制定され、2009年に一部改正がなされた。
市販される医薬品等おいてはの品質、有効性及び安全性の確保を目的とした法律である。第一条はこんな感じ。
「第一条 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」
で、その目的を達成するため、その使用の目的、作用の強さに応じて様々に分類、規定し、そして規制している。
薬事法には、「医薬品」、「医薬部外品」の他、「化粧品」、「医療機器」が定義づけされている。なお、トクホ(特定保健用食品)は健康増進法で規定されている。
« ちょっと一休み | トップページ | 不健康映画考:「崖の上のポニョ」を見て思うこと・・・。 »
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/525676/47687024
この記事へのトラックバック一覧です: 薬事法とは:











コメント